1933年に制定の船舶安全法に基づく様々な検査について。

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船舶安全法に基づいた所有者の義務

1933年に制定されてから数次の改正を重ねて現在にいたっています。船体・機関・その他の諸設備の基準や定期検査などについて規定されております。

検査の種類

定期検査及び中間検査は一定の周期で受けるもので、その時期は中間検査で6ヶ月、定期検査で3ヶ月の受検時期があり、この間に受検すれば次回検査の受検時期が繰り上がることはありません。 受検時期以前に受検した場合は、次回検査の時期が繰り上がります。

中間検査
3年に一度。定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。

定期検査
6年に一度。初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査。

臨時検査
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査。

臨時航行検査
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査。

検査対象となる小型船舶

総トン数20トン未満の機関付き小型船舶は基本的に船舶検査の対象となっております。
(但し、長さ3メートル未満であって、出力1.5kw未満の船舶は対象外となります。)

検査制度の必要性と法規制

船舶は、転覆、火災のような大きな事故はもとより、部品を替えれば簡単になおるような機関故障であっても、陸上から遠く離れているためその場では修理ができず、海上に取り残されて生命にかかわるような大事故につながることがしばしばあります。また、このような海難が発生した場合、その救助のために海上保安庁が巡視船の派遣をする等関係機関の社会的負担も少なからぬものとなります。 このため、船舶は、船体・機関等その構造が、航行する海域における天候、波浪等に十分耐え得るものであること及び万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全確保できるように救命・消防設備等必要な設備が備えられていることが要求されています。 このような船舶の構造、設備等に関する要件は、法律(船舶安全法)に規定されており、船舶の所有者はその所有する船舶を航行させる場合、これらの要件を満たす義務を負うとともに、これを定期的にチェックするための国の船舶検査(以下「船検」といいます。)を受けることが義務付けられています。
船検に合格した小型船舶に対しては、最大とう載人員等航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、検査の時期などが記載された「船舶検査手帳」及び船舶の両舷に貼付けて船検に合格したことを表示する「船舶検査済票」1組が交付されます。

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