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| ボートライセンスとは? |
一般には「ボート免許」と呼ばれていますが、正式には「小型船舶操縦免許証」といい、船舶職員及び小型船舶操縦者法により定められ、国土交通大臣が発行する国家資格です。エンジン付きボートやヨット、水上オートバイに乗る場合は、ボート免許が必要となります。
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| 資格区分(免許の種類) |
| 1級から特殊小型まで4種類あるボート免許。 1級を持っていれば、ボートやヨットなどの小型船舶を外洋100海里まで操船することができます。しかし、陸岸が見える範囲内でフィッシング、クルージングなどを楽しむのであれば、2級免許で定められている5海里という航行区域は十分といえます。 また、マリンジェットなどのパーソナルウォータービークルで楽しみたいのなら、特殊小型免許でOKです。つまり、自分のプレイフィールドやスタイルにマッチしたボート免許を選ぶことが重要なのです。 |
級名 |
制限 |
航行区域の制限 |
1級 |
水上オートバイを除く |
遠洋区域。 |
| 動力船で陸岸より100海里以上出る場合は、6級海技士(機関)以上の乗船が必要 | ||
2級 |
水上オートバイを除く |
平水区域および陸岸から5海里まで。 旧5級の場合は1海里限定が付きます。 |
特殊 |
水上オートバイ限定 |
陸岸より2海里海里まで |
| 遵守事項 |
| 航行の安全のため、小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されていますので、必ず守りましょう。 |
酒酔い操縦等の禁止 |
飲酒等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦が出来ないおそれがある状態で、操縦することは禁止されています。 |
免許者の自己操縦 |
水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)、ボート等で港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。 |
危険操縦の禁止 |
遊泳区域への不用意な進入や遊泳者等への付近で航行するなど、危険のおそれのある操縦は禁止されています。 |
救命胴衣の着用義務 |
次の場合は、救命胴衣(ライフジャケット)等の着用が義務付けられています。 ○水上オートバイに乗船する者 ○12歳未満の子供 ただし、命綱等を装着している場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合は除外されています。 |
発航前の検査の実施 |
発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検、気象・水路情報等の収集、船体の状態等の検査を実施しなければなりません。 |
見張りの実施 |
航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等を十分に判断することができるよう、常時適切な見張りを確保しなければなりません。 |
事故時の対応 |
事故が発生した場合等には、人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。 |