船舶は、転覆、火災のような大きな事故はもとより、部品を替えれば簡単になおるような機関故障であっても、陸上から遠く離れているためその場では修理ができず、海上に取り残されて生命にかかわるような大事故につながることがしばしばあります。また、このような海難が発生した場合、その救助のために海上保安庁が巡視船の派遣をする等関係機関の社会的負担も少なからぬものとなります。
このため、船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における天候、波浪等に十分耐え得るものであること及び万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全確保できるように救命・消防設備等必要な設備が備えられていることが要求されています。
このような船舶の構造、設備等に関する要件は、法律(船舶安全法)に規定されており、船舶の所有者はその所有する船舶を航行させる場合、これらの要件を満たす義務を負うとともに、これを定期的にチェックするための国の船舶検査(以下「船検」といいます。)を受けることが義務付けられています。
船検に合格した小型船舶に対しては、最大とう載人員等航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、検査の時期などが記載された「船舶検査手帳」及び船舶の両舷に貼付けて船検に合格したことを表示する「船舶検査済票」1組が交付されます。
| 定期検査 |
初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査 |
| 中間検査 |
定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。 |
| 臨時検査 |
改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査 |
| 臨時航行検査 |
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査 |
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